【流山市・野田市】マイナンバー「通知カード」が5月25日で廃止になりますが、廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能だそうです!
新型コロナウイルスの支援対策として、国から国民1人につき10万円が支給される特別定額給付金。そのオンライン申請にはマイナンバーカードが必要なため、最近改めて注目が集まっています。
そんな中、2020年5月25日にはマイナンバー通知カードが廃止されることが流山市・野田市の公式ホームページでも発表されています。
詳細は以下↓
◎流山市:マイナンバー通知カードの廃止について
◎野田市:通知カードの廃止について
そもそも、「マイナンバーカード」と「通知カード」は何がどう違うのかご存じでしょうか?
マイナンバーカード
「マイナンバーカード」は、免許証のようなICチップ付きのカードです。
券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されています。
1.マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できる
2.各種行政手続きのオンライン申請に利用できる
3.マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカード
4.オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できる
5.地域が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードが、マイナンバーカードと一体化できる
6.コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できる
※詳細はマイナンバーカード総合サイトのマイナンバーについてをご確認ください。
マイナンバー通知カード
紙製の「通知カード」は、マイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されていますが、顔写真付きではありません。
通知カードはマイナンバーを証明するためだけに利用が可能なため、本人確認としては利用できません。
行政機関の窓口などでマイナンバー(個人番号)を求められた際に利用可能。ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
※詳細はマイナンバーカード総合サイトの通知カードについてをご確認ください。
今回廃止されるのは、こちらの「通知カード」。
では、通知カード廃止に伴い終了する手続き関係についてご紹介したいと思います。
通知カード廃止に伴い終了する手続き
通知カード廃止後は以下の手続きができなくなりますので、ご注意ください。
●マイナンバー通知カードの再交付申請
通知カード廃止後も「マイナンバーを証明する書類」としては使用可能
上記の手続きは行えなくなりますが、通知カードに記載されている内容に変更がない限りは引き続き「マイナンバーを証明する書類」としての使用は可能だそうです。
※通知カードの廃止は、2019年5月に公布された「デジタル手続法」に基づいて決定されたものです。
廃止後のマイナンバー確認方法は?
通知カードが廃止された後にマイナンバー(個人番号)が分からなくなってしまった場合や通知カードを紛失してしまった場合は、以下の方法で確認することができます。
●マイナンバーカードを作る
マイナンバーカードへの移行をご検討ください
転居などをした場合、通知カードの記載に関しての変更手続き等で職員と市民の双方に負担を強いられていたことと、デジタル化への促進の意味合いもあり、今回の「通知カードの廃止」が決定したと言われています。
記載内容に変更がなければ、市民の皆様には特に不具合などは生じませんが、これを機にマイナンバーカードへの移行を促しています。
通知カード廃止後でも、マイナンバーカードの申請は引き続き可能だそうですよ。
また、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。
マイナンバーカードの交付手続きについては、マイナンバー総合サイトに詳細が掲載されていますのでご確認ください。
◎マイナンバーカード交付申請はこちらから
◎通知カード廃止後のマイナンバーカード申請について